憲法

【憲法】第74条 署名・連署

第74条は署名により責任の所在を明らかにしている条文です。

では、見ていきましょう!

第74条 条文

第5章 内閣

第74条 署名・連署

法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

簡単な解説

法律・政令には、担当の国務大臣の署名と内閣総理大臣の署名がいるで!

ちょっと詳しい説明

第74条は、法律・政令を出すときに、
主任の国務大臣と内閣総理大臣の署名が必要である。という条文です。

この条文は、内閣の責任を明確にするためにあります。

ですので、署名が目的ではなく、
責任の所在を明確にすることが目的です。

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

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akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級