憲法

【憲法】第72条 内閣総理大臣の権能

第72条は内閣総理大臣の仕事に関する条文です。

「内閣」ではなく「内閣総理大臣」ですので注意して見ていきましょう!

第72条 条文

第5章 内閣

第72条 内閣総理大臣の権能

内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

簡単な解説

内閣総理大臣は、内閣の代表者やで!
代表としていろいろな仕事があるで!

ちょっと詳しい説明

内閣総理大臣は、内閣の代表です。

代表として下記の職務があります。

内閣総理大臣の職務

①議案を国会に提出する

②一般国務及び外交関係について国会に報告する

③行政各部を指揮監督する

③について少し掘り下げていこうと思います。

内閣法6条により
「内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基づいて、行政各部を指揮監督する」
とされています。

閣議にかけて決定した方針がない場合はどうなるかというと、

内閣の明示の意思に反しない限り指揮監督できるとされています。

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

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akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級