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第70条は内閣の総辞職に関する条文です。
次回の71条にも関連する条文になってます!
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第70条 条文
第5章 内閣
第70条 内閣の総辞職
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
簡単な解説
内閣総理大臣が不在となったとき又は衆議院議員総選挙後の最初の国会開催の召集があったときは、内閣は総辞職せないかんで!
ちょっと詳しい説明
内閣は総辞職するパターンとして2パターンあります。
2パターン
①内閣総理大臣が欠けたとき
②衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったとき
パターン①については、内閣総理大臣が亡くなった場合、辞職等の場合を指します。
病気等で一時的に職務ができない場合は副総理が代わりに職務を遂行します。
パターン②については、衆議院議員総選挙が開催されれば、内閣を選んだ国会が変わることとなるため、それに伴い内閣の総辞職が必要となります。
パターン②の流れはこんな感じになります。
流れ
内閣不信任決議(第69条)
↓10日以内
衆議院の解散 or 内閣総辞職
↓40日以内
衆議院総選挙
↓30日以内
特別会召集・・・内閣総辞職
↓
内閣総理大臣指名任命
【憲法】第69条 内閣不信任決議第69条は、内閣不信任決議に関する条文です。
内閣が国会に信用されなくなった場合に起こることです。
...
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!
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