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第69条は、内閣不信任決議に関する条文です。
内閣が国会に信用されなくなった場合に起こることです。
では、見ていきましょう!
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第69条 条文
第5章 内閣
第69条 内閣不信任決議
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は、信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
簡単な解説
衆議院で内閣不信任決議がされたときは、衆議院を解散させるか、内閣を辞めないかんで!
ちょっと詳しい説明
衆議院による内閣不信任決議案の可決、又は、内閣信任決議案の否決があった場合には、衆議院の解散と内閣の総辞職を選択しなければなりません。
内閣不信任決議
↓
衆議院の解散 OR 内閣総辞職
このような流れになっているのは、
日本は議院内閣制を採用しており、
内閣と国会の連携が求められているためです。
内閣は国会に信用される必要があります。
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!
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