憲法

【憲法】第69条 内閣不信任決議

第69条は、内閣不信任決議に関する条文です。

内閣が国会に信用されなくなった場合に起こることです。

では、見ていきましょう!

第69条 条文

第5章 内閣

第69条 内閣不信任決議

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は、信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

簡単な解説

衆議院で内閣不信任決議がされたときは、衆議院を解散させるか、内閣を辞めないかんで!

ちょっと詳しい説明

衆議院による内閣不信任決議案の可決、又は、内閣信任決議案の否決があった場合には、衆議院の解散と内閣の総辞職を選択しなければなりません。

内閣不信任決議

衆議院の解散 OR 内閣総辞職

このような流れになっているのは、

日本は議院内閣制を採用しており、

内閣と国会の連携が求められているためです。

内閣は国会に信用される必要があります。

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

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akihebi
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