憲法

【憲法】第68条 国務大臣の任命•罷免

第68条は国務大臣の任命、罷免に関する条文です。

わかりやすい条文になっております。

では、見ていきましょう!

第68条 条文

第4章 内閣

第68条 国務大臣の任命•罷免

第1項
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。
但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

第2項
内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

簡単な解説

①内閣総理大臣は、国務大臣を選ぶことができるで!
そのかわり、過半数は国会議員の中から選んでね!
②内閣総理大臣は、いつでも国務大臣を辞めさせれるで!

ちょっと詳しい説明

第1項

第1項
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。
但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。

内閣総理大臣は、国務大臣を任命できます。

ですが、但書で、国務大臣の過半数は国会議員の中から選ぶこととなっています。

「国会議員」の中からとなっていますので、衆議院議員でも参議院議員でも構いません。

第2項

第2項
内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

内閣総理大臣は、国務大臣を罷免できます。

「罷免」とは、辞めさせることです。


第1項、第2項で書かれている通り、
内閣総理大臣は、国務大臣の任命権・罷免権をもっています。

ですので、簡単にいうと
内閣総理大臣は、国務大臣を好きに選んで、好きに辞めさせられます。

このようになっているのは、
内閣は一体性が求められているためです。

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

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akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級