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第68条は国務大臣の任命、罷免に関する条文です。
わかりやすい条文になっております。
では、見ていきましょう!
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第68条 条文
第4章 内閣
第68条 国務大臣の任命•罷免
第1項
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。
但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
第2項
内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
簡単な解説
①内閣総理大臣は、国務大臣を選ぶことができるで!
そのかわり、過半数は国会議員の中から選んでね!
②内閣総理大臣は、いつでも国務大臣を辞めさせれるで!
ちょっと詳しい説明
第1項
第1項
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。
但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
内閣総理大臣は、国務大臣を任命できます。
ですが、但書で、国務大臣の過半数は国会議員の中から選ぶこととなっています。
「国会議員」の中からとなっていますので、衆議院議員でも参議院議員でも構いません。
第2項
第2項
内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
内閣総理大臣は、国務大臣を罷免できます。
「罷免」とは、辞めさせることです。
第1項、第2項で書かれている通り、
内閣総理大臣は、国務大臣の任命権・罷免権をもっています。
ですので、簡単にいうと
内閣総理大臣は、国務大臣を好きに選んで、好きに辞めさせられます。
このようになっているのは、
内閣には一体性が求められているためです。
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!
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