憲法

【憲法】第66条 内閣の組織と責任

第66条は内閣の組織に関することや責任について規定した条文です。

3項に分かれていますが、基本的にはシンプルな内容です。

では、見ていきましょう!

第66条 条文

第5章 内閣

第66条 内閣の組織と責任

第1項
内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。

第2項
内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。

第3項
内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。

簡単な解説

①内閣は、トップである内閣総理大臣と国務大臣で組織されとるで!
②内閣総理大臣、国務大臣は文民でないといかんで!
③内閣は、国会に対し責任を負いながら仕事するで!
 しかも連帯責任🥶

ちょっと詳しい説明

第1項

第1項
内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。

内閣は、法律で定めるところにより、内閣総理大臣と国務大臣で組織されます。

この「法律」とは内閣法をいいます。

第2項

第2項
内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。

「文民」とはさまざまな見解があるようですが、

簡単に言えば「軍人以外」というイメージです。

現状、憲法9条により日本には軍人は存在しないこととなっています。

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第3項

第3項
内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。

内閣は国会に対し責任を負っています。

これを「議院内閣制」といいます。
要するに、国会で決まった内容に従って政治を行うようになっています。

「国民」の代表である「国会」で決まった事項を「内閣」が責任をもって行使しています。

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

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akihebi
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