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第65条から第5章の内閣に突入です!
65条はかなりシンプルな条文ですが、見ていきましょう!
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第65条 条文
第5章 内閣
第65条 行政権の帰属
行政権は、内閣に属する。
簡単な解説
政治を行う権利は内閣が持つで!
ちょっと詳しい説明
行政とは国家作用の中から立法作用と司法作用を除いた残りをいいます。
これを「控除説」といいます。
立法作用、司法作用は定義ができるのですが、
行政は上記のような定義づけとなります。
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!
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