憲法

【憲法】第64条 弾劾裁判所

第64条は、弾劾裁判つまり裁判官をやめさせる裁判に関する条文です。

では、見ていきましょう!

第64条 条文

第4章 国会

第64条 弾劾裁判所

第1項
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。

第2項
弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

簡単な解説

①国会は、裁判官をやめさせる裁判ができるで!
②弾劾に関することは、別途法律で定めるで!

ちょっと詳しい説明

第1項

国会は、やめさせたいと訴えられた裁判官を裁判するために、衆議院・参議院の議員で組織する弾劾裁判所を設置します。

罷免とはやめさせる・クビのことです。

裁判官をやめさせることができるのは国会議員のみです。
裁判官をやめさせるための裁判は国会で行います。

なぜ国会で弾劾裁判を行うかというと、
裁判所で裁判官やめさせる裁判を行うのは、仲間を裁判することになるので優しさが発生しそうだからです。

第2項

弾劾に関することは、裁判官弾劾法に定められています。

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

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akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級