憲法

【憲法】第63条 大臣の議院出席

第63条は、大臣の議院出席の権利と義務について書かれた条文です。

権利と義務に意識しながら見ていきましょう!

第63条 条文

第4章 国会

第63条 大臣の議院出席

内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかわらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。
又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

簡単な解説

大臣は、議席の有無にかかわらず議院で発言できる権利があり、出席を求められたときは出席しなければならない義務があるで!

ちょっと詳しい説明

第63条は、内閣総理大臣・国務大臣が議院で発言できる権利と、
答弁や説明のため出席を求められた場合は、出席しなければならないという義務があることを示しています。

まず、この「権利」があることによって
法律は国会が作り、内閣が執行するため
内閣が議院で発言することにより、法律がより良いものとなることが考えられます。

次に、この「義務」があることによって
内閣は議院に出席して説明責任を果たさなければならないため、
議院は「内閣を監視」することが可能となります。

以上が大臣の議院出席の権利義務になります。

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

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akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級