憲法

【憲法】第62条 国政調査権

第62条は国政調査権に関する条文です。

国会で十分な審議を行ったり、法律を作るために、
国政に関する調査を行って、必要な情報を得るのが目的です。

では、みていきましょう!

第62条 条文

第4章 国会

第62条 国政調査権

両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

簡単な解説

両議院は、権限で国の政治に関する調査を行い、これにあたって、証人の出頭、証言、記録の提出を求めれるで!

ちょっと詳しい説明

国会で、審議を行ったり、法律を作る上では、
「なぜその審議を行ったのか。」
「なぜその法律が必要なのか。」などの
「根拠」が必要になってきます。


「根拠」に基づいて審議を行ったり、法律を作るので
それ相応の調査が必要になってきます。


この「調査」を行うために、
両議院は「証人の出頭、証言、記録の提出」を求めることができます。


出頭を求められた人は、基本的には応じなければなりません。
正当な理由なく出頭しなかったり、証言の要求に応じなかったり、記録の提出を拒むと罰があります。


また、もし証言が嘘であれば、結構重たい罰があります。

罰があるからこそ、証言に信頼性が生まれ
より良い日本のルールづくりに繋がっていきます。

この国政調査権が正しく国民のために利用して頂けると嬉しいです!

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

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akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級