憲法

【憲法】第6条 国事行為①

第6条、第7条と天皇の国事行為の条文になります。
今回は第6条、解説していきます!

第6条 条文

第1章 天皇

第6条 国事行為①

第1項
天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。

第2項
天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

簡単な説明

①天皇は、国会が指定した人に、内閣総理大臣をしなさいって言うで!

②天皇は、内閣が指定した人に、裁判所のトップをしなさいって言うで!

ちょっと詳しい説明

第6条は国事行為に関する条文であり、
第4条で「天皇は国事行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。」とある通り
国事行為のみを行い、国の政治に関わらないということを頭に入れて、条文を読んでいただけると理解が深まると思います!

【憲法】第4条 天皇の権能難しい条文ではありませんが、解説していきます!...

では、ちょっと詳しい解説に入ります!

指名とは

名をあげて人を指定することをいいます。

任命とは

ある役目につくことの命令をいいます。

国の政治に関わっているのでは?

行政権の長の内閣総理大臣と司法権の長の最高裁判所長官の任命をしているので
国政に関する権能を有しているのでは?
と思いますよね!?

しかし、国会の指名により内閣総理大臣、内閣の指名により最高裁判所長官を任命する必要があります。
そのため、天皇単独で決定することはできず国政を左右することはないと考えられ
国政に関する権能は有していないということになります。

まとめ

条文の意味は、2.簡単な説明と上記の説明でわかりましたでしょうか?
次回の第7条も含め、天皇は国事行為のみ行い、国政に関する権能は有しないということを頭に入れて読んでいただければと思います!

次回、第7条の条文は長いのであきへび自身、解説できるかビビっています笑
勉強頑張ります!

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

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akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級