第57条は、国会の公開、秘密会等に関する条文です。
最近の条文は、よく分数が出てきますが、
重要ですので覚えていきましょう!(自分に言い聞かせてます!笑)
第57条 条文
第4章 国会
第57条 会議の公開
第1項
両議院の会議は、公開とする。
但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
第2項
両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
第3項
出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
簡単な解説
①両議院の会議はみんなに公開するで!
出席議員の2/3以上の多数があれば秘密会を開けるで!
②両議院は会議の記録を保存し、公表し、広めないかんで!
③出席議員の1/5以上の要求があったら、表決を会議録に記載せないかんで!
ちょっと詳しい説明
第1項
第1項
両議院の会議は、公開とする。
但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
両議院の会議は公開されます。
要するに、私たち国民は誰でも見ることができます。
国会議員は私たちの代表者ですので、私たちが会議を見れるのは当然ということです。
但書についてです。
出席議員の2/3以上の多数で議決すれば、秘密会を開くことができます。
秘密会というのは会議を非公開にすることです。
ちなみに秘密会は開催されたことがないそうです!!
第2項
第2項
両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
第2項は非常にシンプルです。
会議録は保存し、公表し、頒布します。
秘密会の記録の中で特に秘密を要するものは除かれます。
第3項
第3項
出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
第3項は、表決の会議録への記載についてです。
表決の会議録への記載とは、
どの議員が賛成したか、どの議員が反対したかを記録するということです。
出席議員の1/5以上の要求があれば、表決を会議録へ記載しなければいけないこととなっています。
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!