憲法

【憲法】第57条 会議の公開

第57条は、国会の公開、秘密会等に関する条文です。

最近の条文は、よく分数が出てきますが、
重要ですので覚えていきましょう!(自分に言い聞かせてます!笑)

第57条 条文

第4章 国会

第57条 会議の公開

第1項
両議院の会議は、公開とする。
但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

第2項
両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。

第3項
出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

簡単な解説

①両議院の会議はみんなに公開するで!
 出席議員の2/3以上の多数があれば秘密会を開けるで!
②両議院は会議の記録を保存し、公表し、広めないかんで!
③出席議員の1/5以上の要求があったら、表決を会議録に記載せないかんで!

ちょっと詳しい説明

第1項

第1項
両議院の会議は、公開とする。
但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

両議院の会議は公開されます。

要するに、私たち国民は誰でも見ることができます。

国会議員は私たちの代表者ですので、私たちが会議を見れるのは当然ということです。


但書についてです。
出席議員の2/3以上の多数で議決すれば、秘密会を開くことができます。

秘密会というのは会議を非公開にすることです。

ちなみに秘密会は開催されたことがないそうです!!

第2項

第2項
両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。

第2項は非常にシンプルです。

会議録は保存し、公表し、頒布します。
秘密会の記録の中で特に秘密を要するものは除かれます。

第3項

第3項
出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

第3項は、表決の会議録への記載についてです。

表決の会議録への記載とは、
どの議員が賛成したか、どの議員が反対したかを記録するということです。

出席議員の1/5以上の要求があれば、表決を会議録へ記載しなければいけないこととなっています。

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

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akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級