憲法

【憲法】第55条 議院の自律権(1)

第55条は、議院の自律権に関する条文です。

(1)となっているのは、第58条も議院の自律権について規定しているためです。

では、見ていきましょう!!

第55条 条文

第4章 国会

第55条 議院の自律権(1)

両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。
但し、議院の議席を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

簡単な解説

両議院は、議員になる資格がない人が議員になってしまった場合などに、その議員を辞めさせる裁判をしますよ。
辞めさせる場合は、出席議員の2/3以上の多数がいるで!

ちょっと詳しい説明

第55条は、議院の自律権についての条文です。

両議院は各々、議員の資格争訟裁判を行います。

資格争訟裁判は、議員になる資格がないのに議員になってしまった場合、
要するに、議員になるための形式的要件を満たしていないにも関わらず議員をしている場合に、その議員を辞めさせる裁判です。

辞めさせる場合には、「出席議員」の2/3以上の多数による議決が必要です。

選挙で当選している以上、辞めさせるのも大変ということです。

過去に資格争訟裁判は行われたことはないそうです!

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!


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akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級