憲法

【憲法】第52条 常会

第52条は、国会の会期、常会について定めた条文となってます。

では見ていきましょう!

第52条 条文

第4章 国会

第52条 常会

国会の常会は、毎年一回これを召集する。

簡単な解説

国会の常会は毎年1回するで!

ちょっと詳しい説明

第52条は、国会の常会を毎年1回行うとする条文です。

「常会」とは

いわゆる「通常国会」のことを指しています。

日本の国会は「会期制」という仕組みをとっています。

「会期」については「国会法」に定められています。

国会法によれば、
常会(通常国会)は、毎年1月中に召集され、
常会の会期は、150日としています。
1回までなら延長も可能です。


常会ではその年4月からの新年度の予算を審議することが何よりも重要です。

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

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akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級