スポンサーリンク
第51条は国会議員の発言などの免責特権について規定した条文です。
では、見ていきましょう!
スポンサーリンク
第51条 条文
第4章 国会
第51条 免責特権
両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。
簡単な解説
国会議員は、議院で行った発言などについては、院外で責任取らされんで!
ちょっと詳しい説明
第51条は、国会議員の自由な言論活動を保障しているものです。
議院で発言したことが、誰かの名誉を傷つけたとしても、
名誉毀損で処罰されたりすることはありません。
国会議員が処罰されるリスクを負いながら討論しても、
あまりいい結果を得られないという考えのもと規定されています。
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!
スポンサーリンク