憲法

【憲法】第51条 免責特権

第51条は国会議員の発言などの免責特権について規定した条文です。

では、見ていきましょう!

第51条 条文

第4章 国会

第51条 免責特権

両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。

簡単な解説

国会議員は、議院で行った発言などについては、院外で責任取らされんで!

ちょっと詳しい説明

第51条は、国会議員の自由な言論活動を保障しているものです。

議院で発言したことが、誰かの名誉を傷つけたとしても、

名誉毀損で処罰されたりすることはありません。


国会議員が処罰されるリスクを負いながら討論しても、

あまりいい結果を得られないという考えのもと規定されています。

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

ABOUT ME
akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級