今回は摂政についてです。
第4条の委任は摂政を置くに至らなかった場合です。
分けて考えていきましょう!
では、解説していきます!
第5条 条文
第1章 天皇
第5条 摂政
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行う。
この場合には、前条第1項の規定を準用する。
簡単な説明
天皇の代わりに摂政に仕事をしてもらうときは、
摂政は天皇として扱うで!
ちょっと詳しい説明
難しい用語を読み解きながら解説していくで!
皇室典範の定めるところにより
皇室典範 第3章 摂政 に規定されております。
簡単に説明すると
天皇が未成年であるとき、病気・事故で職務を行えないときに
皇室会議の議決によって、摂政を置くことを決めます。
皇室会議とは内閣総理大臣を議長としてお偉いさん計10人で構成される会議です。
詳しくは調べてみてね!!
摂政
天皇の法廷代理機関。
上記でも記載した通り、天皇が成年に達しないときや、天皇が精神・身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為を自らできないと皇室会議が認定したときに置かれます。
日本国憲法下では現在まで摂政が置かれたことはないみたいです。
大日本帝国憲法下では、大正天皇が重病になり、のちの昭和天皇となる皇太子が摂政となったそうです。
この場合には、
摂政を置いた場合には、
分かると思いますが念のため笑
前条第1項の規定を準用する。
第4条 第1項
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。
第4条はここで解説してるで!
まとめ
天皇が成年に達しないときや、天皇が精神・身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為を自らできないと皇室会議が認定し、摂政を置くときは、摂政は天皇の名前で国事行為を行います。
摂政を置いた場合には、第4条 第1項を準用する。
どうでしょうか?
わかりましたでしょうか?
では第6条でお会いしましょう!
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!