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国会議員の給料に関する条文です。
では、見ていきましょう!
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第49条 条文
第4章 国会
第49条 歳費受領権
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
簡単な解説
国会議員は、国庫から相当額の給料を受けるで!
ちょっと詳しい説明
国会議員は「一定の歳費」
いわゆる「給料」をもらうことができるという条文です。
憲法で「給料を払う」と規定されている以上、払わなくてはなりません。
そして、給料の額は「法律で定める」とされています。
「国会法 第35条」に最低額が定められており、
「議員歳費法 第1条」に具体的な金額が書かれております。
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!
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