憲法

【憲法】第47条 選挙に関する事項

選挙区、投票の方法などの事項について定められた条文となっています!

では、見ていきましょう!

第47条 条文

第4章 国会

第47条 選挙に関する事項

選挙区、投票の方法など、議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

簡単な解説

議員の選挙に関することは、法律で定めてるで!

ちょっと詳しい説明

条文そのままの意味といえば、そのままの意味です。

議員の選挙に関する事項は、法律で別途定めていますよ。

という条文です。

「法律」とは

「公職選挙法」のことをいっています!

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

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akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級