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選挙区、投票の方法などの事項について定められた条文となっています!
では、見ていきましょう!
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第47条 条文
第4章 国会
第47条 選挙に関する事項
選挙区、投票の方法など、議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
簡単な解説
議員の選挙に関することは、法律で定めてるで!
ちょっと詳しい説明
条文そのままの意味といえば、そのままの意味です。
議員の選挙に関する事項は、法律で別途定めていますよ。
という条文です。
「法律」とは
「公職選挙法」のことをいっています!
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!
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