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昨日は参議院議員の通常選挙でしたね。
先日は悲しい悲しい事件があり、
憲法や国会議員、参議院議員選挙に注目が集まっています。
安倍元総理は会ったこともない方ですが、
このような事件で亡くなるというのはすごく悲しいです。
ご冥福をお祈りいたします。
今回は、参議院議員の任期についてです。
では、見ていきましょう!
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第46条 条文
第4章 国会
第46条 参議院議員の任期
参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
簡単な解説
参議院議員の任期は6年やで!
3年ごとに半数を入れ替えるで!
ちょっと詳しい説明
参議院議員の任期は6年です。
ただし、3年ごとに半数を改選することとなっています。
この年数も衆議院議員の任期の条文と同じで、
変更したい場合は、憲法を変える必要があります。
【憲法】第45条 衆議院議員の任期衆議院議員の任期についての条文です。...
昨日の選挙は3年に1回の
半数を選ぶ選挙でした。
参議院議員は解散がないので注意しましょう!
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!
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