憲法

【憲法】第46条 参議院議員の任期

昨日は参議院議員の通常選挙でしたね。

先日は悲しい悲しい事件があり、
憲法や国会議員、参議院議員選挙に注目が集まっています。

安倍元総理は会ったこともない方ですが、
このような事件で亡くなるというのはすごく悲しいです。

ご冥福をお祈りいたします。

今回は、参議院議員の任期についてです。
では、見ていきましょう!

第46条 条文

第4章 国会

第46条 参議院議員の任期

参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

簡単な解説

参議院議員の任期は6年やで!
3年ごとに半数を入れ替えるで!

ちょっと詳しい説明

参議院議員の任期は6年です。

ただし、3年ごとに半数を改選することとなっています。

この年数も衆議院議員の任期の条文と同じで、

変更したい場合は、憲法を変える必要があります。

【憲法】第45条 衆議院議員の任期衆議院議員の任期についての条文です。...

昨日の選挙は3年に1回の
半数を選ぶ選挙でした。

参議院議員は解散がないので注意しましょう!

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

ABOUT ME
akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級