憲法

【憲法】第44条 選挙人の資格

選挙人の資格、平等選挙について書かれた条文です。

ではみていきましょう!

第44条 条文

第4章 国会

第44条 選挙人の資格

両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。

簡単な解説

議員と選挙人の資格は法律で定めるで!
これは差別したらいかんで!

ちょっと詳しい説明

両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める

この法律とは公職選挙法です。

選挙権、被選挙権は公職選挙法で定められています。

但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。

これは平等選挙をいっています。

18歳以上の日本国民であれば、差別なく誰でも選挙権を有するということです。

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

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akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級