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選挙人の資格、平等選挙について書かれた条文です。
ではみていきましょう!
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第44条 条文
第4章 国会
第44条 選挙人の資格
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。
簡単な解説
議員と選挙人の資格は法律で定めるで!
これは差別したらいかんで!
ちょっと詳しい説明
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。
この法律とは公職選挙法です。
選挙権、被選挙権は公職選挙法で定められています。
但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。
これは平等選挙をいっています。
18歳以上の日本国民であれば、差別なく誰でも選挙権を有するということです。
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!
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