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国会議員は全国民の代表であること、
国会議員の定数について定めた条文です!
では見ていきましょう!
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第43条 条文
第4章 国会
第43条 代表機関
第1項
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
第2項
両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
簡単な解説
①国会議員は全国民の代表で組織してるで!
②議員の定数は法律で決めるで!
ちょっと詳しい説明
第1項
国会議員は「全国民の代表」です。
そのため国会議員を決めるのは投票になります。
選挙区の代表と勘違いしてしましそうですが、
あくまで「全国民の代表」です!
第2項
第2項は国会議員の定数について定めた条文です。
国会議員の定数は「法律」で定める
とされています。
この「法律」は
公職選挙法4条となります。
憲法の条文でよく
「法律でこれを定める」
という文言があります。
これは、変更したい場合に
法律だけ変更したらよく、
憲法の変更は必要ないというメリットがあります。
憲法の変更は大変なのです。
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!
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