憲法

【憲法】第43条 代表機関

国会議員は全国民の代表であること、
国会議員の定数について定めた条文です!

では見ていきましょう!

第43条 条文

第4章 国会

第43条 代表機関

第1項
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
第2項
両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

簡単な解説

①国会議員は全国民の代表で組織してるで!
②議員の定数は法律で決めるで!

ちょっと詳しい説明

第1項

国会議員は「全国民の代表」です。

そのため国会議員を決めるのは投票になります。

選挙区の代表と勘違いしてしましそうですが、
あくまで「全国民の代表」です!

第2項

第2項は国会議員の定数について定めた条文です。

国会議員の定数は「法律」で定める
とされています。

この「法律」は
公職選挙法4条となります。

憲法の条文でよく

「法律でこれを定める」

という文言があります。

これは、変更したい場合に
法律だけ変更したらよく、
憲法の変更は必要ないというメリットがあります。

憲法の変更は大変なのです。

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

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akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級