憲法

【憲法】第42条 二院制

特に説明するような内容ではない気がしますが、
さっと見ていってください!

第42条 条文

第4章 国会

第42条 二院制

国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

簡単な解説

国会は衆議院と参議院の2つで構成されてるで!

ちょっと詳しい説明

より慎重に物事を判断するために二院制が取られています。

国会は国の立法機関で
衆議院、参議院は国会の構成員という感じです。

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

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akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級