スポンサーリンク
第4章の国会に突入です!
41条は短い条文ですが、字面だけでは理解が難しいものとなっております。
「最高機関」「唯一の立法機関」
に着目しながら見ていきましょう!!!
スポンサーリンク
第41条 条文
第4章 国会
第41条 最高機関・立法機関
国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。
簡単な解説
国会は国権のトップで、唯一、国のルールを作れる機関やで!
ちょっと詳しい説明
国権の最高機関とは
国会は、国の権力をつかさどる機関の中で「トップ」であるとされています。
ですが、
「三権分立」の仕組みでは「国会」「内閣」「裁判所」は同格とされています。
ではなぜ「最高機関」と読んでいるのか
それは、国会が国政の中心的な地位にあることを強調するためとされています。
これを
「政治的美称説」といいます。
唯一の立法機関とは
ルール作りができるのは国会が「唯一」とされています。
「唯一」には2つの意味があります。
唯一の意味
①国会中心立法の原則
立法権限は国会が独占するということ。
②国会単独立法の原則
立法手続は国会が独占するということ。
「原則」ということは例外もあります。
国会以外がルール作りできる例外もあるということです。
①の例外
両議員の規則制定権(憲法58条2項)
最高裁判所の規則制定権(憲法77条1項)
②の例外
地方自治特別法の住民投票(憲法95条)
例外についてはまた、解説させてもらいます!
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!
スポンサーリンク