憲法

【憲法】第40条 刑事補償請求権

第3章 国民の権利及び義務の最後の条文になります。

損失の穴埋めをしてもらう権利について書かれています!

では見てきましょう!

第40条 条文

第3章 国民の権利及び義務

第40条 刑事補償請求権

何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

簡単な解説

一定の拘束をされた後、無罪だった場合は国に損害を補償してもらえるで!

ちょっと詳しい説明

刑事被告人が抑留又は拘束された後に、
裁判で無罪判決が出た場合には、

その被告人は本来、抑留又は拘禁されるべきではなかったわけですから、
穴埋めがされないのは被告人がかわいそうですよね。

ということから、国に補償を求めることができるというわけです。

「補償」と「賠償」の違いについては、17条で説明していますので、
ぜひ見ていってください!

【憲法】第17条 国家賠償請求権国と公共団体の賠償責任について書かれた条文です。 「賠償」という言葉に着目しながら理解していこう!...

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

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akihebi
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