憲法

【憲法】第39条 遡及処罰・一事不再理

条文に書いていることは若干難しく感じますが、分解すると理解しやすいものとなっています。
では見ていきましょう!!!

第39条 条文

第3章 国民の権利及び義務

第39条 遡及処罰・一事不再理

何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。
又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。

簡単な解説

昔したことが、後からできた法律に違反してても捕まらんで!
無罪と決まったことで、後から捕まったりもせんで!
1つの犯罪で2回罰を受けることはないよ!

ちょっと詳しい説明

前段

何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任は問われない。

これは、「遡及処罰の禁止」と「一事不再理」関する条文です。

「遡及処罰の禁止」とは
実行した時に適法であったことが、後にできた法律で有罪になったとしても、
遡って有罪とすることはありません。というものです。

「一事不再理」とは
一度無罪とされた行為を、後から有罪とされることはありません。
というものです。

この2つは、私たちが「いつか有罪になるかもしれない」という恐怖を取り除いてくれるものです。

後段

又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。

後段は「二重処罰の禁止」について書かれたものです。

「二重処罰の禁止」とは
一旦処罰された事柄について、再度処罰されることはありません。
というものです。

後段についても、「また処罰されるかも」という恐怖を取り除いてくれるものです。

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

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akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級