「被告人」の権利について書かれた条文です。
被告人に意識しながら条文を読んでいきましょう!!!
第37条 条文
第3章 国民の権利及び義務
第37条 刑事被告人の権利
第1項
すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
第2項
刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
第3項
刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
簡単な解説
①被告人は公平で迅速な公開裁判を受けれるで!
②被告人は証人に質問や意見が言えるし、
国のお金で自分に有利な証人を呼べるで!
③被告人はいつでも弁護士を呼べるで!
お金がなかったら代わりに国が呼んでくれるで!
ちょっと詳しい説明
第1項
まず「被告人」についてです。
ついでに「被疑者」についても説明します。
「被疑者」は刑法を犯した疑いがある人をいいます。
「被告人」は裁判で刑罰を求められる人をいいます。
刑事裁判をかけられたタイミングで
「被疑者」→「被告人」になります。
第1項は被告人に与えられる3つの権利を示しています。
①公平な裁判を受ける権利
②迅速な裁判を受ける権利
③公開裁判を受ける権利
被告人は上記の3つの権利があります。
第2項
第2項では被告人に2つの権利が認められています。
①証人審問権
自分に対し不利な証人をする人に質問する権利。
②証人喚問権
自分にとって有利な証人をする人を呼び出せる権利。
第3項
第3項では被告人は弁護人を依頼することができるとされており、
金銭的に問題があれば国が弁護人を附すとしています。
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!