憲法

【憲法】第37条 刑事被告人の権利

「被告人」の権利について書かれた条文です。

被告人に意識しながら条文を読んでいきましょう!!!

第37条 条文

第3章 国民の権利及び義務

第37条 刑事被告人の権利

第1項
すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
第2項
刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
第3項
刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

簡単な解説

①被告人は公平で迅速な公開裁判を受けれるで!
②被告人は証人に質問や意見が言えるし、
 国のお金で自分に有利な証人を呼べるで!
③被告人はいつでも弁護士を呼べるで!
 お金がなかったら代わりに国が呼んでくれるで!

ちょっと詳しい説明

第1項

まず「被告人」についてです。

ついでに「被疑者」についても説明します。

「被疑者」は刑法を犯した疑いがある人をいいます。

「被告人」は裁判で刑罰を求められる人をいいます。

刑事裁判をかけられたタイミングで
「被疑者」→「被告人」になります。

第1項は被告人に与えられる3つの権利を示しています。

3つの権利

①公平な裁判を受ける権利

②迅速な裁判を受ける権利

③公開裁判を受ける権利

被告人は上記の3つの権利があります。

第2項

第2項では被告人に2つの権利が認められています。

2つの権利

①証人審問権
 自分に対し不利な証人をする人に質問する権利。

②証人喚問権
 自分にとって有利な証人をする人を呼び出せる権利。

第3項

第3項では被告人は弁護人を依頼することができるとされており、

金銭的に問題があれば国が弁護人を附すとしています。

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

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akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級