憲法

【憲法】第36条 拷問・残虐な刑罰

第36条は「絶対に」という言葉が唯一使われている条文だそうです。

「絶対に」に注目して見ていきましょう!

第36条 条文

第3章 国民の権利及び義務

第36条 拷問・残虐な刑罰

公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

簡単な解説

公務員は拷問とか酷い罰を与えるのは絶対に禁止やで!

ちょっと詳しい説明

第36条は公務員が公権力で拷問、残虐な刑罰をすることは絶対に許されない
とされています。

かつては拷問とか残虐な刑罰が行われており、
国民の幸せが奪われました。

これを「絶対に」禁止しています。

では、死刑は禁止されているのでしょうか?

判決で死刑は残虐な刑罰に該当するとは考えられないとされています。

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

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akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級