憲法

【憲法】第34条 抑留・拘禁の手続

34条は身体拘束に関する条文です。

身体拘束するということは重大な人権問題に関わってきます。

その辺を意識しながら見ていきましょう!!!

第34条 条文

第3章 国民の権利及び義務

第34条 抑留・拘禁の手続

何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留又は拘禁されない。
又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

簡単な解説

理由がなかったり、弁護士に依頼する機会が与えられなかったりしたら逮捕されんで!
逮捕されるときはちゃんとした理由がないといけないし、
その理由を求められたら、本人と弁護人がいる法廷で理由を話さないかんで!

ちょっと詳しい説明

用語の意義

抑留…一時的な拘束

拘禁…継続的な拘束

前段

「何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留又は拘禁されない。」

私たちは身柄を拘束される場合は、
なぜ拘束されるのかの理由を示されなければならないとされています。

また、弁護人を依頼する権利が与えられます。
1人心細く尋問に耐えるのは苦痛ですし、おかしくなりそうですよね。
本人の意思ではないことを言わされる可能性だってあります。
そのためです。

後段

「又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。」

正当な理由がなければ「拘禁」されないとされており、

要求があれば
理由を「公開の法廷」で示すこととなっています。

ここまでするのは、不当な逮捕を防ぐためです。

身柄を拘束するというのはこれだけ人権問題に関わってくるということです!

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

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akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級