憲法

【憲法】第33条 逮捕と令状

33条は逮捕の要件について書かれた条文です。

これにより不当な逮捕を防止しています。

ではみていきましょう!

第33条 条文

第3章 国民の権利及び義務

第33条 逮捕と令状

何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲は発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

簡単な解説

現行犯として逮捕される以外は、令状がないと逮捕されんで!

ちょっと詳しい説明

まず司法官憲という言葉が出ておりますが、

司法官憲とは裁判官のことをいいます。

ですので逮捕する場合は、
裁判官が令状(逮捕状)を出す必要があります。

なぜ裁判官が令状を出すかというと、
裁判官は公正中立な為です。

逮捕する場合は令状が必要ですが、

現行犯の場合は令状がいらないとされています。

現行犯の場合は令状を待つ余裕がない為です。

以上が逮捕の要件となります!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

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akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級