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私たちは裁判を受ける権利が保障されており、
争いが起こった場合は裁判所が解決してくれるようになっています。
ではみていきましょう!
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第32条 条文
第3章 国民の権利及び義務
第32条 裁判を受ける権利
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。
簡単な解説
誰でも裁判を受けることができるで!
ちょっと詳しい説明
裁判は大きく分けて2種類あります。
①刑事裁判
②民事裁判
の2つです。
①刑事裁判は
犯罪を犯したものに対して刑罰を科すための裁判です。
裁判所の裁判によらなければ刑罰を科すことができません。
②民事裁判は
私人間の裁判です。
「金かえせ!」とかがこれにあたります。
私たちが裁判所に救済を求めることができます。
裁判は現状、遠い存在に感じる方も多くいらっしゃると思います。
もっと身近な存在になったらいいですね!
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!
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