憲法

【憲法】第30条 納税の義務

国民の納税の義務について書かれた条文です。

かなりシンプルな条文ですので気楽にみていきましょう!

第30条 条文

第3章 国民の権利及び義務

第30条 納税の義務

国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。

簡単な解説

国民はちゃんと税金を払ってね!

ちょっと詳しい説明

条文にある通り、国民は納税の義務を負います。

税金が無ければ国が成り立たない為です。

ですが、必要以上に税金を徴収されると困りますよね。

そこで、「詳しいことは法律で定めるよ。」
とされています。

話はそれますが、
憲法において国民の義務

国民の義務

第26条 教育を受けさせる義務
第27条 勤労の義務
第30条 納税の義務

の3つです。
この際覚えておきましょう!

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

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akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級