教育を受ける権利、教育を受けさせる義務について書かれた条文です。
誰に権利があり、誰が義務を負うのかに着目して条文を読んでいきましょう!
第26条 条文
第3章 国民の権利及び義務
第26条 教育を受ける権利
第1項
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
第2項
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。
簡単な解説
①国民は、能力に合わせてひとしく教育を受けれるで!
②親は子供に教育を受けさせんといかんで。
義務教育の授業料は無償にするよ。
ちょっと詳しい説明
第1項
第1項は「子供」が教育を受けれる権利を保障しているものです。
第1項でポイントになるところは
「その能力に応じて」
というところです。
能力ごとに異なる扱いをしてOKとなっています。
全員が全員等しくなんてことは、まず無理ですよね。
そのためこの一文が入っていると考えられます。
第2項
第2項のポイントは2つです。
1つ目は
「普通教育を受けさせる義務を負う」です。
子供が教育を受けなければいけない義務
と思いがちですが、これは
親が子供に教育を受けさせる義務
のことをいっています。
2つ目は
「義務教育は、これを無償とする。」です。
この無償はどこまでの無償をいっているのかということです。
これは「授業料の無償」をいっています。
現状、教科書代も無償ですが
これを有償にしても憲法違反とはなりません。
まとめ
国が教科書を無償でくれていたのに雑に扱っていたな〜と思いました。
義務教育を受けていた時は教科書が税金によって無償で配布されていたという考えには至りませんでした。
すみません!
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!