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生存権について書かれた条文です。
難しいことは書かれていないのでみていきましょう!
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第25条 条文
第3章 国民の権利及び義務
第25条 生存権
第1項
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第2項
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
簡単な解説
①国民は最低限健康に生活する権利があるで
②①を実現するために国は努力せんといかんで!
ちょっと詳しい説明
第1項
生存権について書かれた条文です。
生活保護の議論でよく出てくる条文です。
「健康で文化的な最低限度の生活」
最低限人間らしい生活ができるようにということなのですが、
かなり抽象的でわかりませんよね。
そのため国民に具体的な権利を付与したものではありません。
25条の権利は具体的な権利といえるかどうかが生存権関連の判例の中で争点になる箇所です。
第2項
国家に働きを要求する権利を「社会権」といいます。
第2項は第1項を実現するための条文です。
第1項に具体性がないため第2項で
「国はこういうことをしてください」
というのが書かれています。
健康保険とか年金とか
「生活部面の保障を頑張ってね」ってことです!
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!
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