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婚姻について書かれた条文です。
試験的には重要な条文ではありませんが、
生きていく上で考えさせられる条文だと私は思います。
ではみていきましょう!
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第24条 条文
第3章 国民の権利及び義務
第24条 家族生活における個人の尊厳と両性の平等
第1項
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
第2項
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
簡単な解説
①結婚はお互いがしたいと思わないと出来んし、
平等を基本にして協力して夫婦生活を送って!
②結婚に関する法律はお互いが平等になるように考えて決めるで!
ちょっと詳しい説明
だいたい理解できると思うので
今回は、
「両性」
について考えていこうと思います。
最近、同性愛者について話題に上がることが多い思います。
「両性」には
同性は含まれるのか?
それとも男女のことのみをいうのか?
あくまで私の考えですが、
結婚は自由でなければならないと思っています。
同性であろうと認めるべきだと考えます。
結婚は子供を産むことだけが目的だとは全く思いません。
お互いが幸せであれば私はいいと思っています。
あきへび夫婦も現状子供は考えておりません。
お互いにやりたいことがあり、
今、幸せだからです。
同性愛者の方が生きやすい社会になるために
「両性」に「同性」が当たり前に含まれていて欲しいものです。
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!
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