憲法

【憲法】第24条 家族生活における個人の尊厳と両性の平等

婚姻について書かれた条文です。
試験的には重要な条文ではありませんが、
生きていく上で考えさせられる条文だと私は思います。

ではみていきましょう!

第24条 条文

第3章 国民の権利及び義務

第24条 家族生活における個人の尊厳と両性の平等

第1項
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
第2項
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

簡単な解説

①結婚はお互いがしたいと思わないと出来んし、
平等を基本にして協力して夫婦生活を送って!
②結婚に関する法律はお互いが平等になるように考えて決めるで!

ちょっと詳しい説明

だいたい理解できると思うので
今回は、

両性

について考えていこうと思います。

最近、同性愛者について話題に上がることが多い思います。

「両性」には
同性は含まれるのか?
それとも男女のことのみをいうのか?

あくまで私の考えですが、
結婚は自由でなければならないと思っています。
同性であろうと認めるべきだと考えます。

結婚は子供を産むことだけが目的だとは全く思いません。
お互いが幸せであれば私はいいと思っています。

あきへび夫婦も現状子供は考えておりません。
お互いにやりたいことがあり、
今、幸せだからです。

同性愛者の方が生きやすい社会になるために
「両性」に「同性」が当たり前に含まれていて欲しいものです。

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

ABOUT ME
akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級