憲法

【憲法】第22条 経済的自由権

読んで、ある程度、理解できてしまう条文ですが
見ていきましょう!

第22条 条文

第3章 国民の権利及び義務

第22条 経済的自由権

第1項
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
第2項
何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

簡単な解説

①制約はあるけど、どこに住んでも、どんな仕事をしても自由やで!
②外国に住んだり、他の国の人になってもいいで!

ちょっと詳しい説明

第1項

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

まず、居住と職業がなぜ、一緒の条文内にあるかというところですが
これは居住と職業が密接に関係していると考えられているためです。

したい仕事を選ぶためには住む場所を限定される可能性は大いにあります。

逆も然りで、住みたいところに住むと仕事も限られてきますよね。

こういう関係のもと、同じ条文になっております。

「公共の福祉に反しない限り」について

全員が全員やりたい仕事をすれば必ず問題は発生しますよね。

医師の資格がない人が医師をするとか
考えるだけでゾッとします笑

こういうことが考えられるため
「公共の福祉に反しない限り」という一文があります。

ちなみに
職業選択の自由には営業の自由(業務遂行の自由)
も含まれています。

第2項

何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

国民には海外に移住する自由があります。
ここには短期の旅行も含まれるそうです。

国籍を離脱する自由もあり、
日本人から他の国の人になってもいいよということが書かれております。

無国籍になっていいとはなっていないので注意が必要です。

最後に。
第2項には海外に移住する自由等について書かれていますが、
国は、国民が危険な国に移住しそうな場合などは移住を止めることができます。

これは国には国民を保護する責任があるからです。

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

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akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級