憲法

【憲法】第21条 集会・結社・表現の自由

「第19条の思想・良心の自由」では思うことは自由ということが書かれていました。

思えば、表現したくなるのが人間だと私は思います。

第21条では表現の自由について書かれています。

では見ていきましょう!

【憲法】第19条 思想及び良心の自由長い条文は長い条文で困るけど、短い条文は短い条文で困ります笑 冗談はさておき、解説に入ります。...

第21条 条文

第3章 国民の権利及び義務

第21条 集会・結社・表現の自由

第1項
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
第2項
検閲は、これをしてはならない。
通信の秘密は、これを侵してはならない。

簡単な解説

①思ったことを表現するのは自由やで!
②国は、本などの表現物を発表前に審査して
 発表を禁止させたりはせんよ。
 電話とかの内容を勝手に知ろうともせんで!

ちょっと詳しい説明

第1項

表現の自由は、表現をする人が、国から制約を受けずに表現することができるという意味あいです。
表現をする以上、情報を仕入れる必要があります。

表現の自由が保障されるためには
情報を仕入れる自由、
いわゆる知る権利も保障される必要があります。

ここで有名なのは
「報道の自由」
「取材の自由」についてです。

報道をするということは、新聞社などができる(結社)ところから始まり、
「取材」をし、「表現(報道)」することです。
要するに報道するというのは表現の自由に当たります。

そこで、「報道の自由」は憲法上の権利ですが、
報道の元となる「取材の自由」も憲法上の権利なのかというのが問題になってきます。

有名な判旨には
「報道の自由」は憲法上の権利として保障されると明言されており、
「取材の自由」は憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値するとされています。

「取材の自由」は「保障される」とは明言されていません。
いくら報道のための取材だからといって何でも許されるわけではないということです。

第2項 前段

検閲は、これをしてはならない。

国民の表現の自由に対し、国は抑圧できない。
みたいな意味合いの条文です。

ここでは「検閲」の意味を見ていきます。

行政権が主体となって
思想内容等の表現物を対象とし、
その全部又は一部の発表の禁止を目的として
対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、
不適当と認めるものの発表を禁止すること

有名な判例は
税関検査が検閲に当たるかというものがあります。

上の要件の全てに該当するかどうかを見ていくと
税関検査で引っかかる表現物は、一般的に国外で発表済みであり、

「発表前にその内容を審査」というところに該当していないため検閲に当たらないとされています。

第2項 後段

通信の秘密は、これを侵してはならない。

通信は現代では私たちのコミュニケーションの一つですよね。
これを国が制約すると、プライバシーがないのでは?
と思ってしまいます。

そこでこの条文があります。

実はこの条文は2つの側面があります。
1つはシンプルに
通信内容を国は知ることができませんよ。という側面。

もう1つは
通信業者が業務上知り得た情報を漏らしたらいけませんよ。という側面があるみたいです。

奥が深いですね。

まとめ

判例が多く出てくる条文なのでまとめるのが難しく、
わかりにくいと思いますが許してください。。。

これからどんどん成長していくつもりなので
ぜひ見ていただけると嬉しいです!

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

ABOUT ME
akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級