この条文は2つの側面から成り立っています。
❶国家と国民の関係
❷国家と宗教の結びつき(政教分離)
この2つです。
頭を切り替えながら条文を読んでいきましょう!
では解説にはいります。
第20条 条文
第3章 国民の権利及び義務
第20条 信教の自由と政教分離
第1項
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
第2項
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式、又は行事に参加することを強制されない。
第3項
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
簡単な解説
①どんな宗教を信じようがそれは自由やで!
宗教団体と国は原則関わったらいかん!
②誰も、無理やり宗教とかに参加させられたりせんで!
③国は宗教的活動をしたらいかんで!
ちょっと詳しい説明
第1項
前段
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
これは❶国家と国民の関係についてです。
国民がどんな宗教を信じようが国家は干渉しない。
信教の自由を保障する。
ということが書かれています。
後段
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
これは❷国家と宗教の結びつき(政教分離)についてです。
政治と宗教の関わり合いを許さないということが書かれています。
いわゆる政教分離についてです。
第2項
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式、又は行事に参加することを強制されない。
これは❶国家と国民の関係についてです。
国民は宗教などに参加することを強制されない。
と書かれています。
そもそも宗教は本人の幸せのために行うものであるからです。
第3項
❷国家と宗教の結びつき(政教分離)についてです。
国はいかなる宗教活動もしてはならないという条文です。
このような国等が宗教的活動をしないという原則を政教分離の原則といいます。
国が宗教的活動を行うと、関わりのある特定の宗教が得をするように動いてしましますよね。
国は国民を平等に扱う必要があるので、このような条文があります。
まとめ
正直、宗教と一切関わるなというのは難しい話です。
第20条で禁止されている宗教的活動とは何なのか。
線引きはどこなのか。
詳しく知りたい方は、第20条に関係する判例を読んでみてください!
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!