憲法

【憲法】第2条 皇位の継承

日本の天皇はどのようにして継承してくのか
行政書士試験受験生のあきへびが解説していきます!

第2条 条文

第1章 天皇

第2条 皇位の継承

皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

簡単な説明

天皇には前の天皇の子供とかがなるんや!
詳しいことは国会が決めてあるで!

ちょっと詳しい説明

ここでは少し分かりにくい単語を読み解きながら、
解説していきます。

皇位とは

の地を指します。

世襲とは

子供、孫が引き継いでいくことをいいます。

なので
皇位は世襲のものであって

天皇の地位は子供、孫が引き継いでいくのであって

ということになります。

皇室典範とは

皇室に関する事項を定めた日本の法律のことをいいます。

詳しいことはググってみてね!

要するに
皇位の継承は国会が定めた法律に則って行ってね!
ということです。

皇室典範の1条には
皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
とあります。

なので、一般人が
はい!私がやります!
はダメだし、

前天皇の女性の子供が天皇をすることは認められないということになります。

女性が天皇をしたいなら法律を変えろということです!



今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

ABOUT ME
akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級