憲法

【憲法】第19条 思想及び良心の自由

長い条文は長い条文で困るけど、短い条文は短い条文で困ります笑
冗談はさておき、解説に入ります。

第19条 条文

第3章 国民の権利及び義務

第19条 思想及び良心の自由

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

簡単な解説

その人が何を思っていようが、それは自由やで!

ちょっと詳しい説明

思想及び良心とは

文字でだいたいイメージはつくと思いますが、

思想及び良心とは個人がもつ内面的な人生観だとか主張とかをいいます。

思想及び良心の「自由」

ここでいう「自由」

思想及び良心が個人の内心にとどまる以上はこれは自由ということを指します。

いいことを考えようが、
悪いことを考えようが、
あの人が好きだろうが嫌いだろうが、

考えることは自由だ!
ということです。

そして国家が個人の考えを無理やり聞くことも許されません。

まとめ

みなさんもいろいろ考えますよね。

人間である以上これは当たり前のことです。

そうです。第19条は

当たり前

なことをいっている条文です。

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

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akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級