今日は日商3級の試験がありました!
受けられた方はお疲れ様でした!
あきへびは満点を目標に受験してみました。
結果が楽しみです!
さて今回は、
国と公共団体の賠償責任について書かれた条文です。
「賠償」という言葉に着目しながら理解していこう!
第17条 条文
第3章 国民の権利及び義務
第17条 国家賠償請求権
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
簡単な解説
みんな、公務員の不法行為で損害を受けたら国とかにその損害を賠償してもらえるで!詳しくは法律で決めるわ!
ちょっと詳しい説明
もともとは
国が間違いを犯すわけがないということで
国の賠償責任ということは考えられていませんでした。
ですが、国を動かすのは「人」ということで
間違いは起こります。
間違えがあったのなら賠償せんといかんよね。
というのがこの条文です。
賠償、補償の違い
条文の中に
「その賠償を求めることができる」
とあります。
流してしましそうですが、
「賠償」という言葉は重要なのでここで理解しましょう!
又、今後の条文で、「補償」という言葉も出てくるので
この際一緒に理解しましょう!
「賠償」とは原因となる行為が違法
「補償」とは原因となる行為が適法
第17条は「公務員の不正行為により」とあり、
これは違法であるため
「賠償」という言葉が使われています。
法律の定めるところにより
「・・・公務員の不正行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより・・・」
これは国家賠償法という法律に定められています。
国家賠償が認められるのは2つあり、
①国家賠償法1条の
公務員がした不法行為により損害を受けた場合
②国家賠償法2条の
公の営造物の設置又は管理に瑕疵により損害を受けた場合
の2パターンあります。
まとめ
公務員の不法行為を国が賠償するので
少しおかしいと思うかもしれませんがいかがだったでしょうか?
ですが、明らかに公務員が悪い場合は、国は公務員に対し求償できます。
これも国家賠償法に書かれていますので気になる方は見てみてください!
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!