憲法

【憲法】第15条 公務員の選挙

公務員についてと選び方について書かれた条文です。
長いですが、そこまで難しい条文ではないので、
理解していきましょう!

第15条 条文

第3章 国民の権利及び義務

第15条 公務員の選挙

第1項
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
第2項
すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
第3項
公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
第4項
すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。
選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任は問われない。

簡単な解説

①国民は公務員を選んだり、辞めさせたりできるで!
②すべての公務員は、国民みんなのために仕事をするのであって、
 一部の人の為だけに仕事したらいかんで!
③成人したらみんな選挙で投票できるで!
④誰が誰に投票したかは絶対秘密な!
 誰に投票したかで責任は取られんよ!

ちょっと詳しい説明

第1項について

国民は公務員を選定したり(選ぶ)罷免(辞めさす)することができる。
と書いています。

ですが、すべての公務員を選んだり、辞めさせてりすることはできないと思います。

条文には「公務員」と書いており「すべて公務員」とは書いていない為です。
第2項には「すべて公務員」と書いています。

選べるのは、国会議員や地方議会の議員、地方公共団体の首長となります。

辞めさせれるのは、最高裁判所の裁判官のみです。

第2項について

第2項は「すべて公務員」について書かれています。

公務員は国民全体に奉仕する人であって、一部の人のために仕事をする人ではないよ
ということが明記されております。

第3項について

普通選挙とは財力(財産または納税額)で制限しない選挙をいいます。

男性のみとか、いくら以上納税している男性のみとかが選挙できる時代がありました。

第3項には成年者であれば普通選挙ができると書かれています。

第4項について

第4項には秘密投票の保障について書かれています。

秘密投票とは選挙人がどの候補者に投票したか誰にも知られない状態で行われる選挙の方法をいいます。
選挙するとき自分の名前を書いたりしませんよね。
それは秘密投票が保障されている為です。

そして誰に投票しても公的にも私的にも責任は問われないと書かれております。

まとめ

実際に行われている選挙とかをイメージしながら条文を読むと理解が深まると思います。
選挙に行ったことがないという方はこれを機に行ってみましょう!

選挙は18歳からです!

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

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akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級