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第11条は基本的人権がすべての国民に認められているということが定められています。
「国民」の要件は第10条で解説していますのでそちらをご覧ください!
【憲法】第10条 国民の要件
今回から第3章 国民の権利及び義務に入ります。第3章は条文の数が一番多いので解説頑張っていきます。10条から40条が3章になります。第...
では解説していきます!
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第11条 条文
第3章 国民の権利及び義務
第11条 永久不可侵の人権
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、
現在及び将来の国民に与えられる。
簡単な解説
国民は、生まれながらに持っている基本的人権を妨げられんで。
基本的人権は永遠に国家から侵害されない権利として、
現在の国民にも、将来生まれてくる国民にも与えられるで!
ちょっと詳しい説明
基本的人権
基本的人権は自然権思想に基づく権利です。
自然権思想とは人間が生まれながらに持っている「生命、身体、財産」についての権利とされています。
基本的人権は、国家権力から侵されることはなく
基本的人権は、すべての国民が持っているということが書かれています。
享有とは
「生まれながらに持っている」
みたいなイメージです。
基本的人権の性質
基本的人権は3つの性質に分類されます。
基本的人権3つの性質
①固有性
人間が生まれながらにして当然に認められていること
②不可侵性
国家権力によって侵害されないこと
③普遍性
人間であれば誰にでも認められること
まとめ
普段、人権について考えながら生活は多分しないため
難しいところもあるかもしれませんが、
少しずつ理解していきましょう!!!
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!
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