憲法

【憲法】第10条 国民の要件

今回から第3章 国民の権利及び義務に入ります。
第3章は条文の数が一番多いので
解説頑張っていきます。
10条から40条が3章になります。

第10条は簡単な条文なのでみていきましょう!

第10条 条文

第3章 国民の権利及び義務

第10条 国民の要件

日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

簡単な解説

どういう人が日本国民になるのかは法律で決めるで!

ちょっと詳しい説明

この条文は国民の範囲を確定させることを目的としています。

第3章は国民の権利及び義務を定めた章であり、
その国民とは誰かというのをまず第10章で規定しています。

第10条の条文には
日本国民の要件は、法律で定める。
とありますが、
これは時代の変化等により国民の要件も違ってくるよね!
ということで憲法には詳しいことは書かず、法律で定めるということになっています。

この法律は、「国籍法」となっています。

国籍法

第1条
日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。

第2条 子は、次の場合には、日本国民とする。
①出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
②出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき。
③日本で生まれた場合において、父母がともにしれないとき、又は国籍を有しないとき。

第14条
外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が十八歳に達する以前であるときは二十歳に達するまでに、その時が十八歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。

上記のように定められています。

また、2重国籍は認められておらず、
いつまでに選ばないといけないというのは14条に規定されています。
成人年齢が18歳に変わったのでこれも変わっています。

なぜ2重国籍になるかというと、
日本は「血統主義」
アメリカは「生地主義」
を採用しており、
アメリカで日本の両親から生まれた子供は2重国籍となってしまいます。

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

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akihebi
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