憲法

【憲法】第1条 象徴天皇と国民主権

憲法を自分なりに1条ずつ理解していきたい!
という思いから
新たな取り組みでこのブログを作成してます!



まずは、自分の振り返り用、アウトプット用で作成していきます!



行政書士試験の勉強をされている方等で、参考で使っていただければすごく嬉しいです!!




第1条 条文

第1章 天皇

第1条 象徴天皇と国民主権

天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、
この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。

簡単な説明

天皇は、日本の象徴(シンボル)でみんなそう思ってるよね!

ちょっと詳しい説明

現在の憲法では主権者は日本国民となっています。

以前の大日本帝国憲法では主権者は天皇でした。



じゃあ主権って?と思いますよね。


まず、主権には3つの意味があります。

統治権国家権力そのものを意味する。
最高独立性対外的な独立性を意味する。
最高決定権国家統治のあり方を最終的に決定する力、権威を意味する。

この憲法第1条における主権の意味は

最高決定権

いわゆる最終的に決定する力は日本国民にありますよ。

ということが示されております。

新しい試みでしたがいかがでしたでしょうか?

99条までやっていくつもりです!

どこまで自分が成長できるかが楽しみです!


今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

ABOUT ME
akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級