憲法

【憲法】第89条 公の財産

第89条は国の財産の使用範囲を制限している条文です。

ではみていきましょう!

第89条 条文

第7章 財政

第89条 公の財産

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支出に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

簡単な解説

国の財産は、宗教団体に使ったり・使わせたりしたらいかんで!
また、国が管理できないところに国の財産を使ったり・使わせたりしてもいかん!

ちょっと詳しい説明

国民の税金や国の財産は宗教団体に使ったり、使わせたりしてはいけません。

これは憲法第20条

「政教分離」

に則っています。

【憲法】第20条 信教の自由と政教分離この条文は2つの側面から成り立っています。 ❶国家と国民の関係 ❷国家と宗教の結びつき(政教分離) この2つです。...

政教分離とは、宗教と政治を絡めてはいけないというものです。

そして、宗教団体の他に、

国が管理していない慈善(じぜん)事業や教育に対しても国民の税金を使ったり、使わせたりしてはいけないとされています。

国が宗教団体等にお金を使うことによって、国との関係性が密になり、最終的に「国のもの」になるのを防ぐためにこの89条があります。

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

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akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級