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第89条は国の財産の使用範囲を制限している条文です。
ではみていきましょう!
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第89条 条文
第7章 財政
第89条 公の財産
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支出に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
簡単な解説
国の財産は、宗教団体に使ったり・使わせたりしたらいかんで!
また、国が管理できないところに国の財産を使ったり・使わせたりしてもいかん!
ちょっと詳しい説明
国民の税金や国の財産は宗教団体に使ったり、使わせたりしてはいけません。
これは憲法第20条
「政教分離」
に則っています。
【憲法】第20条 信教の自由と政教分離この条文は2つの側面から成り立っています。
❶国家と国民の関係
❷国家と宗教の結びつき(政教分離)
この2つです。...
政教分離とは、宗教と政治を絡めてはいけないというものです。
そして、宗教団体の他に、
国が管理していない慈善(じぜん)事業や教育に対しても国民の税金を使ったり、使わせたりしてはいけないとされています。
国が宗教団体等にお金を使うことによって、国との関係性が密になり、最終的に「国のもの」になるのを防ぐためにこの89条があります。
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!
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