憲法

【憲法】第83条 財政民主主義

第83条から第7章の財政に突入です!

憲法もあと少しとなってきました。

頑張っていきましょう!

第83条 条文

第7章 財政

第83条 財政民主主義

国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使しなければならない。

簡単な解説

国のお金に関することは国会で決めて、それに基づいて使っていくで!

ちょっと詳しい説明

まず、財政とは、
国又は地方公共団体などが行政活動や公共政策の遂行のために行う、資金の調達・管理・支出などの経済活動をいいます。

要するに
どうやってお金を集めて
集めたお金をどのように使っていくかということです。

国のお金の財源は
私たち国民の税金です。

私たち国民のお金を使う以上、
政府は私たち国民の意見に従ってお金を使っていく必要があります。

ですから、
国の財政については
国会の議決に基づくということが憲法で定められているのです!

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

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akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級