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第76条から第6章 司法に入ります。
司法は文章量が若干多めですので頑張っていきましょう!
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第76条 条文
第6章 司法
第76条 司法権の帰属
第1項
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
第2項
特別裁判所は、これを設置することができない。
行政機関は、終審として裁判を行うことができない。
第3項
すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
簡単な解説
①裁判をする権利は、最高裁判所と法律で定める下級裁判所が持ってるで!
②特別裁判所は設置できんで!
行政機関は最後の審判は下せんで!
③裁判官は、自分の良心と憲法・法律に従って仕事するで!
ちょっと詳しい説明
第1項 ポイント:下級裁判所の種類
第1項では、司法権を持っているのは最高裁判所と法律で定める下級裁判所となっています。
司法権というのは裁判をする権利です。
最高裁判所は文字の通り、裁判所のトップです。
下級裁判所は4つです。
下級裁判所の種類
・高等裁判所
・地方裁判所
・家庭裁判所
・簡易裁判所
第2項 ポイント:特別裁判所とは
第1項の最高裁判所、下級裁判所はあわせて通常裁判所といいます。
では特別裁判所とはなんでしょうか?
これは、昔行われていた「軍法会議」などのことを指します。
偏った判断をされることが多かったので
特別裁判所は設置ができません。
そして行政機関は最終のジャッジを下すことはできないとされています。
最終の手前までのジャッジであればOKです!
第3項 ポイント:裁判官の独立
裁判官は公平な判断が必要とされますので、
周りの影響を受けてしまったら困ります。
ですから「すべて」の裁判官は独立しているということが規定されています。
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!
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