憲法

【憲法】第75条 国務大臣の訴追

第75条は、国務大臣を訴追する場合の条文です。

では、見ていきましょう!

第75条 条文

第5章 内閣

第75条 国務大臣の訴追

国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。
但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

簡単な解説

国務大臣の在任中は、訴えたり逮捕するには内閣総理大臣の同意がいるで!

ちょっと詳しい説明

条文の目的

75条の目的は、
国務大臣は、国のための仕事を担っています。
訴追されると仕事が滞ってしまう可能性があります。

そのため、訴追する場合は内閣総理大臣の同意が必要ということです。

※この条文があるからといって国務大臣は悪いことをしていいということではありません。
 当たり前ですが。

但書について

但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

読んだだけでは理解が難しいので、解説します。

もし、国務大臣の在任中に起訴しようとして
内閣総理大臣の同意を得られず、起訴できなくて、
国務大臣在任中に時効を迎えてしまった。
ということがあったとします。

これはおかしいですよね!?

これを防ぐための但書です。

つまり、内閣総理大臣の同意が得られなかったときから
国務大臣が退任するまでの間は時効が延長となります。

これで退任したときに起訴が可能となります。

これが但書の意味です!

以上!

今日も朝から成長していきましょう!!!
では!

ABOUT ME
akihebi
勉強強制化ブログです。 「あきへび」が毎日勉強するためのブログです。 現在は行政書士の試験勉強をしています。 主な所有資格 税理士試験(簿、財、消、法、固) 宅地建物取引士 FP2級 建設業経理士1級 MOS 日商簿記2級 全経上級