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第74条は署名により責任の所在を明らかにしている条文です。
では、見ていきましょう!
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第74条 条文
第5章 内閣
第74条 署名・連署
法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
簡単な解説
法律・政令には、担当の国務大臣の署名と内閣総理大臣の署名がいるで!
ちょっと詳しい説明
第74条は、法律・政令を出すときに、
主任の国務大臣と内閣総理大臣の署名が必要である。という条文です。
この条文は、内閣の責任を明確にするためにあります。
ですので、署名が目的ではなく、
責任の所在を明確にすることが目的です。
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!
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