第73条は内閣の仕事について書かれた条文です。
1〜7に規定されています。では、見ていきましょう!
第73条 条文
第5章 内閣
第73条 内閣の権能
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行う。
1 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
2 外交関係を処理すること。
3 条約を締結すること。
但し、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
4 法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること。
5 予算を作成して国会に提出すること。
6 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
7 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
簡単な解説
内閣は、1〜7の仕事を行うで!
ちょっと詳しい説明
一号 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
内閣は国会が作った法律に基づいて活動することとなっています。
ですから、内閣は当然法律を誠実に守る必要があります。
国務を総理するとは、国の事務を統括し、指揮監督するということです。
二号 外交関係を処理すること。
外交関係については法律で定めることが難しいため、内閣が処理することとなっています。
三号 条約を締結すること。
但し、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
条約を締結すること。
要するに国家間の約束を行うのは内閣の仕事です。
条約は、国民の権利義務に直接影響がある可能性もあるので、
但書により、国会の承認を経る必要があるとされています。
国会の承認は基本的には事前に経る必要がありますが、
緊急を要する事情があり、事前の承認を経ることが困難である場合には事後でもいいこととなっています。
四号 法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること。
国家公務員法の基準に従って、国家公務員の事務を管理していく
というような意味合いです。
五号 予算を作成して国会に提出すること。
内閣が国の予算を作成して、国会に提出し、チェックしてもらいます。
六号 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
憲法・法律を実施するために必要なルールを政令といいます。
内閣は立法府ではありませんので、あくまで憲法・法律に則った政令の制定権をもっています。
原則として、政令には罰則規定を設けることはできません。
七号 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
行政権を行使するのは、内閣です。
ですから、刑を軽くしたり消したりするような権限も内閣がもっています。
「大赦・特赦」をあわせて「恩赦」といいます。
大赦…一定の犯罪者全体について刑を消滅させること
特赦…特定の犯罪者について刑を消滅させること
減刑…刑を減ずること
刑の執行の免除…刑の執行をしないこと
復権…刑の執行により失われた権利を回復させること
これを決定するのが内閣の仕事です。
ちなみにこれを認証するのは天皇の仕事です。(憲法第7条)
以上!
今日も朝から成長していきましょう!!!
では!